クーリングオフ

払い戻しに関して

短期集中コースはクーリングオフに対応しています。

中途解約について

  • 1. 書面受領日(又は再書面受領日)から9日目以降受講期間内には、顧客は、将来に向かって短期集中コース契約を解除(中途解約)することができます。但し、顧客が申し込んだコースの有効期限が1ヶ月を超えない場合、又は、受講契約の契約金額が5万円を超えない場合は除きます。
  • 2. 中途解約された場合には、当社は、受領済みのコース受講料の合計額から下記費用を控除した残金を返金することとします。
  • (ア)短期集中コースを一切受講していない場合・契約締結及び登録に要する費用として2万円
  • (イ)短期集中コースを1回でも受講した場合
  • ①受講済み受講料として、受講済み受講回数に短期集中コース受講契約締結時の1回当たり受講単価(税抜き)を乗じた金額に消費税を加算した額
  • ②解約によって生ずる損害金として、コース受講料から上記①を控除した金額の10%に相当する額又は2万円のいずれか低い金額

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